平成 2年 9月19日改正
平成10年 9月17日改正
平成12年 9月20日改正
平成14年 8月 1日改正
平成17年11月27日改正
平成19年 9月11日改正
平成23年 9月26日改正
平成27年 9月14日改正
令和元年11月 9日改正
令和2年9月17日改正
第1条 本会は,九州農業食料工学会と称し,事務は原則として,会長の所属する機関において行う.
第2条 本会は,農業食料工学会に属し,農業機械、農業機械化、農業施設及び食料・生物資源の工学的処理等、農業食料工学の研究と普及活動を通して,農業の進歩発展と会員の交流を図ることを目的とする.
第3条 本会は,普通会員,学生会員,特別会員,名誉会員および購読会員により構成され,普通会員は正会員(山口,福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄の9県に在住する者)と準会員(本会に入会を希望し,幹事会で認められた者)とからなる.学生会員は,上記地区の大学に在籍している学生とする.特別会員は,農業食料工学に密接な関係を有し,学会の目的に賛同する企業体または団体とする.名誉会員は,支部長が推薦し,幹事会で認められたものとする.購読会員は,会報等の配布を受けるために入会を希望し,幹事会で認められた団体または機関等とする.
第4条 普通会員および購読会員は2,000円,学生会員は1,000円,特別会員は年額10,000円を当年度に納めねばならない.ただし,名誉会員は年会費の納入義務を負わない.
第5条 本会は,次の事業を行う.
1. 講 演 会
2. 視察見学
3. 実演研究会
4. 会報の発行
5. そ の 他
第6条 本会に会長1名,幹事若干名をおく.幹事は普通会員から選出し,普通会員および名誉会員がその選挙資格を有する.ただし,第3条に定める地区外に在住する者は,選挙資格者および被選挙資格者としない.会長は幹事の中の正会員から選出し,幹事がその選挙資格を有する.会長は,会員の中から副会長2名,常任幹事3名および監査2名を委嘱することができる.
第7条 役員の任期は2年とする.だたし,会長の重任(連続就任)は2期までできるものとする.
第8条 本会に関する経費は毎年(一社)農業食料工学会から交付される支部交付金と,第4条に定める会費による.ただし,必要に応じ寄付金を受けることができる.
第9条 会長は毎年幹事会に前年度の収支決算ならびに次年度の予算を提出し,承認を受ける.
第10条 この規約を変更するときは,幹事会を開いて過半数の同意を得て,総会で承認を得なければならない.