(昭和59年10月1日制定)
(平成3年9月18日改正)
(平成5年9月8日改正)
(平成19年8月19日改正)
(平成25年9月1日改正)
(令和元年11月8日改正)
(令和2年9月16日改正)

 九州農業食料工学会(以下,本会)は,本会会則および学会誌投稿規程に基づき,本細則により運営するものとする. 

I.本会が行う事業は以下の通りである. 
 (1)毎年1回例会および幹事会を開催する.なお,例会においては,総会,研究発表会を行い,また,適宜,特別講演会,見学会等を開催する. 会を行い,また,適宜,特別講演会,見学会等を開催する. 
 (2)毎年1回学会誌を発行する. 
 (3)その他,実演研修・研修会,シンポジウム等を適宜,開催する. 

Ⅱ.例会および幹事会 
(1)会長は例会および幹事会の準備ならびに当日の運営のため,開催地区に居住する会員からなる実行委員会を組織する. 
(2)会長は実行委員会の委員長および委員若干名を例会の開催の数ヶ月前に委嘱する.なお,実行委員長は原則として委員の互選による. 
(3)例会の開催時期,研究発表会場,行事内容並びに幹事会の開催日時,場所については,常任幹事は実行委員会と協議し,その概要を開催時期の3ヶ月前までに会長に報告する. 
(4)研究発表会は九州農業試験研究発表会農業機械部会と共催で行う.運営方法については常任幹事と実行委員が同部会事務局と協議する. 
(5)例会当日には,実行委員会は常任幹事と協力して次の作業を行う. 
  1.会場の準備および整理. 
  2.受付(参加者受付,会費受付,プログラム・発表要旨の配布,学会誌の配布等). 
  3.研究発表会の運営(発表用スライド等の受付整理,映写,座長の補佐等). 
  4.その他,見学会,懇親会を実施する場合におけるこれらの運営. 
(6)総会において,前年度の会務報告および次年度の行事計画と予算の審議を行う.
総会の議長は総会の場で選出する. (7)会長は,例会の前に幹事会を召集する.議長は会長が務める. 

Ⅲ.学会誌の編集 
(1)学会誌は,研究報告のほか,技術報告,解説,巻頭言,会員の声等を掲載する. 
(2)技術報告の内容は,会員の所属する機関(大学,試験研究機関,行政機関,普及機関,メーカー等)において実施された研究,調査等の中から実用上有益とみなされるものを紹介解説する.なお,毎号1~3編については,会長がその執筆を特定の会員に依頼する.なお,原稿制限頁数は研究報告に準ずるものとする. 
(3)解説は,会員の啓発に資しうる社会,経済,科学技術に関する課題について解説するものとし,制限頁数は原則として2頁とする. 
(4)巻頭言および会員の声の執筆は,通常,編集幹事が特定の会員に依頼するものとし,制限頁数は原則として1頁とする. 
(5)常任幹事は報告原稿1編に対し1名の閲読者を指名し, 閲読を依頼する.閲読者には謝金を呈する. 
(6)常任幹事は活字, 図・表等の形式の統一, 校正等の編集業務を行う. 

Ⅳ. 予算の執行 
(1)一般会計において, 年間支出金額の総計は, 当該年度の収入予算に計上された会費(普通会員,特別会員), 交付金, 利子, 雑収入を加えた金額以下になるようにする.止むを得ず, この金額を越える場合には, その超過額が当該年度の収入予算に計上された繰越金の15%以内にとどめるものとする. 
(2)例会等の執行については常任幹事と例会の実行委員長の協議による.なお, 幹事会に要する経費は例会費から支出できるものとする.また, 例会開催時に行う研修会, 見学会等に要する経費は特別事業費より支出できるものとする. 
(3)諸事務に従事したアルバイトに対する謝金は事務費より適宜, 支出する.閲読者に対する謝金の支出については,会長が常任幹事と協議して決める. 
(4)その他予算の執行について問題が生じた場合には, 会長と常任幹事が協議して処理する. 

V. 常任幹事の会務 
 常任幹事は以下の(1),(2),(3)に列挙した庶務, 会計および編集の会務を分担しまたは協同して行う. 
(1)庶務の会務は主として下記のとおりである. 
  1.例会および幹事会の開催通知, 研究発表の受付, 発表プログラムの作成, その他例会当日の運営に関すること. その他, 実演研究・研修会, シンポジウム等を開催する場合における諸関連事務を適宜, 担当するものとする. 
  2.会員原簿の管理. 
  3.会員, 幹事, (一社)農業食料工学会, 各ブロックおよび関係機関に対する連絡. 
(2)会計の会務は主として下記のとおりである. 
  1.会費(普通会員, 特別会員)の徴収. 
  2.(一社)農業食料工学会からの交付金および寄付金等の受入れ. 
  3.金銭の支出. 
  4.金銭出納簿の記帳, 整理および証拠書類の保管. 
  5.前年度収支決算書の作成. 
  6.次年度の予算案の作成. 
(3)編集の会務は主として下記のとおりである. 
  1.学会誌の原稿募集. 
  2.学会誌の広告募集. 
  3.学会誌の編集, 印刷に関すること. 
  4.学会誌の配布. 
 なお, 幹事の会務を補佐するため, 必要に応じ, 若干名の運営委員を置くことができる.運営委員の委嘱は会長が行う. 

Ⅵ. 本会役員および(一社)農業食料工学会代議員の選挙方法 

(幹事選挙について)
(1)幹事の選挙は本学会規約第6条に定める有資格者による選挙とする. 
(2)会長は, 次期幹事候補者を推薦し, 有資格者に通知する.この場合, 推薦候補者の数は, 幹事定数の1.5倍~2倍とする.幹事の定数は15名以内とし, 選挙実施前に会長が定める. 
(3)投票は定数の半数以上から定数までの郵便での無記名連記投票とし, 定数が奇数の場合は端数を切り上げた数を半数とする. 
(4)次の投票は無効とする.(3)に合致しないもの, 郵便消印によって投票期日を超えたことが確認されるもの, 投票用紙・封筒等が本会所定外のもの. 
(5)幹事当選者の決定については, 得票数の多いものから順次当選者とし, 得票数が等しい場合は, 年長順とする.
(6)幹事の補欠は, 前項に準じて決定した次点者とする. 

(会長選挙について)
(1)会長の選挙方法は,幹事の郵便による無記名投票とし, 最多得票数の者を会長とする.最多得票数の等しい者があるときは年長者を会長とする. 

((一社)農業食料工学会代議員選挙について)
(1)(一社)農業食料工学会代議員の選挙方法は(一社)農業食料工学会代議員および役員選出規程による. 

 上記の選挙事務は会長が責任者となって, 会長が委嘱する正会員若干名と常任幹事により行う.なお, 選挙事務としては, 投票用紙の送付, 回収, 開票, 開票結果の確認等である.開票には立会人を置く. 

Ⅶ. その他 
(1)会員が同一の機関に2名以上在職する場合は, グループを作り, グループ世話人を選出し, 会費の一括徴収を行う. 
(2)普通会員・特別会員の拡大, 会費の徴収及び学会活動の強化については, 各地区に居住する幹事に特に協力を依頼する. 
(3)例会とは別に, 特別な行事(実演研究・研修会, シンポジウム, 記念行事等)を開催する場合には, その立案・実施のために実行委員会を設けることができる. 

(附則) 
 本細則の改正については, 会長と常任幹事が協議し, 幹事会において報告・承認を得る.